スポーツ推進委員とは?
下の項目をクリックすると詳しい説明文が現れます!
地方分権一括法により改正(H23.8.23施行)
【スポーツ基本法第32条】
1 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする
平成二十二年三月三十一日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定に基づき、宇部市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他の必要な事項について定めるものとする。
(職務)
第二条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域及び事項について、次の職務を行う。
一 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
二 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
三 市が行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
四 市内のスポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
五 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
六 スポーツ推進委員の技術向上のための調査、資料の収集、研修会等を行うこと。
七 市民のスポーツ活動の促進のための行事又は事業に関する企画及び立案を行うこと。
八 宇部市スポーツ推進計画(法第十条第一項に規定する計画をいう。)の策定及び実施に協力すること。
九 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のために、指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域及び事項については、市長が定める。
(定数)
第三条 委員の定数は、七十二人以内とする。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、委員の任期中においてもこれを解職することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第五条 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、市規則その他の規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第六条 委員は、常にその職を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
スポーツの推進にあたって関係者の考えや事業内容、事業に関わる施設や指導者、予算などを調整するコーディネーターとしての役割がスポーツ基本法によって連絡調整とい
う職務が明文化され、今後、文字どおり地域スポーツの推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割が重視されていくとともに、その活躍の場は拡大しました。
宇部市のスポーツ推進委員は、宇部市がスポーツやレクレーションの普及・振興を図るため、53名(H24年4月1日現在)を委嘱した非常勤公務員です。
スポーツ推進委員の主な仕事は、市民の方々がスポーツに親しみ、楽しんでいただくことのお手伝いをすることです。具体的にはスポーツ開放等のお世話や地区のスポーツ行事等の協力、ニュースポーツの普及などです。
1.企画・立案・運営・指導
★市のスポーツ大会、行事、教室等の企画・立案・運営。スポーツの指導
2.体育・スポーツ組織の育成指導とその助言
★スポーツクラブの育成指導
★地域スポーツ、レクリエーション団体の求めに応じて、運営についての指導、助言
★体育・スポーツ団体との交流
★自発的スポーツクラブの組織化
3.住民スポーツ振興のための環境醸成
★地域住民にスポーツについての理解を深めてもらい、施設活用の相談に応じる。
★学校開放を効果的に利用するための条件整備や利用相談に応じる。
4.地域スポーツの実態把握
★地域スポーツの実態を調査し、把握して、住民スポーツ振興の資料とする。
5.住民に対する相談業務
★個人の体育、スポーツ、レクリエーション活動に関する相談。
★ファミリースポーツ活動に関する相談。
★体育、スポーツ、レクリエーション団体の育成活動の相談。
★体育、スポーツ施設の利用、活用に対する相談。
6.自己研修活動
★体育レクリエーションの理論の研修を受け、自己の考え方を整理する。
★新しいスポーツの実技の指導法を研修する。
★体育レクリエーションの指導方法を研修する